事業再生

 起業した事業や承継した事業を廃止(倒産等)させることに躊躇される方は、まず事業再生の検討をすることになります。
 財務の見直しや事業の見直し、債権者との調整・リスケジュールなどを検討します。
 債権者との調整等が必要ではないケースもあれば、調整等が必要となるケースもあります。
 前者の場合は、弁護士よりも先に税理士や公認会計士などから指摘をうけ解決できる場合もあり、弁護士に相談するケースは少ないかもしれません。
 一方で、後者の場合は、弁護士に相談あるいは依頼をするケースが多いかと思います。
 そして、債権者と調整等を行ってきたけども、任意でのやり取りが進まない場合は、法的手続きに頼らざるを得ません。その場合の法的手続は大きく分けて、次の2つの方法があります。

①特定調停
 特定調停というのは、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るため、債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続で、簡易裁判所によって行われるものです。
 ただし、この手続きはあくまでも調停なので、話合い・交渉による合意が前提になります。
②民事再生
 民事再生手続きは、法的整理手続きの1つです。

事業再生も困難な場合の破産手続き

破産手続
 事業再生が困難な場合は、破産手続きによらざるを得ません。
 なお、事業者の場合は税務申告をなさっているケースがほとんどだと思いますので、直近2年分以上の税務申告書(あるいは決算書)を持参して弁護士に相談していただきたいと思います。
 個人事業主の場合は、事業を廃止することになり、従業員などがいる場合は解雇などをする必要や物件の借入などをしている場合は賃貸の解約などをする必要もあります。
 法人の場合は、事業を廃止するだけでなく法人を解散することになります。

 いずれの場合も裁判所によって「破産管財人」が選任され、この破産管財人が諸々の手続きを行うことになります。