このようなお悩みを抱えていたら…

  • いろいろな業者や銀行からお金を借りたり、クレジットカードを使いすぎたりして、返済に困っている。
  • 昨年までは収入も安定し返済に困ることは無かったが、コロナの影響で収入が減り、返済に困っている。ブラックリストに載せたくないので、何とか返済していたがそろそろ生活も限界になってきた。
  • サラリーマンで安定した収入があるが、住宅ローン以外に債務が膨らみ始めてきた。マンションを残す形で債務を減額することはできないか。
  • 10年以上前にお金を借りたことがあるが、一切返済せずにいたところ、最近になって裁判を起こされて、どうしたらいいのか分からない。
  • 父親が商売をやっていたので、事業資金の借金をする際に、父親に頼まれて保証人になった。父親の事業はいまのところ順調だが、この先どうなるかわからないので、保証を外してもらいたい。

法的整理と任意整理

 債務整理と言っても、破産する方法や支払の分割回数を増やして返済する方法など様々あります。
 いずれにしても、債務整理は、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的として行われるものですので、破産することや債務整理をすることが悪いことであると罪悪感を持つ必要は全くありません。

1.法的整理
 法的整理とは、①破産手続き、②民事再生手続き、のいずれかであると考えてください。
 これらの手続きは、裁判所が関与する手続きで、法律に基づいて行われる手続きなので、「法的整理」と呼ばれます。
 なお、上記2つ以外に裁判所が関与する手続きとして「特定調停」という制度もありますが、これは任意整理に近いものです。

2.任意整理
 任意整理とは、上記の法的整理以外で、各債権者と話し合いにより解決する方法です。
 具体的には、利息や遅延損害金を免除してもらったり、一括払いを36回払いなどにしてもらう方法ですが、各業者との話し合いによる解決方法です。

手続きや費用について

1.破産手続き
 破産手続きは、裁判所に申立てし、裁判所により行われる手続きです。
 個人の破産手続きで一番重要な点は、「免責許可決定」を得られるかどうかです。
 この「免責許可決定」を得ることで、破産者が負っている債務は免責となり、支払い義務を免れるからです。仮に免責を得られないと、破産しても債務を弁済する責任は残ったままという状態になります。
 そして、この個人の場合の破産手続きには、①管財手続き、②同時廃止手続きの2つがあります。

①管財手続
 破産手続開始決定とともに、裁判所により破産管財人が選任され、この破産管財人により資産調査や換価作業、配当、あるいは破産者の債務を免責させて良いかの調査などを行います。
 東京地方裁判所に申し立ての場合、管財予納金として最低20万円を納める必要があります。
 

②同時廃止手続
 上記の管財手続きを経ずに、後日、免責許可決定(不許可決定)が下される手続です。
 手続としては、簡素な手続きとなりますが、破産申し立ての際に、上記の破産管財人がなすべき職務が無いことが明らかなことが必要になります。

2.民事再生手続
 個人が民事再生手続を利用する場合は、個人再生手続がほとんどです。なお、個人再生ではない手続きは、通常再生手続きと言います。主に企業が利用することが多いです。
 個人再生手続きには、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2つが用意されています。