休業手当って何?
新型コロナウィルスの影響で、様々な経済活動に支障が生じております。
「仕事が減った」、「職を失った」、「アルバイト先が自粛している」等々…
職場で感染者が出たので、「2週間出社しないように」と伝えられるとともに、「その分の給料もでません」と担当者から言われました。
”仕事していないのだから、給料が減るのは仕方が無いのかなぁ…”
と思ってはいけません!!
絶対にもらうことができる、というものではありませんが、一定の要件を満していれば、給料の60%以上の金額をもらうことができます。
労働基準法第26条という法律の条文に規定されているもので、これを「休業手当」といいます。
(休業手当)
労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
具体的にどのような場合に「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するのかが一番気になるところかと思います。
我々法律家が、法律相談を行う際は、相談者からこの点を聴取し、アドバイスを行うことになります。