このようなお悩みを抱えていたら…

  • 2年前に父親が亡くなったが、マンションの登記は父親のままで、固定資産税を支払えと言われているが、どうしたらいいのか分からない。
  • 兄から、亡くなった父親の遺産分割の提案をされているが、妥当な内容かどうか分からない。
  • 父親が死亡したことで、銀行口座からお金を引き出せなくなり、滞納していた父親の施設費を支払えないがどうしたらいいか。
  • 自分の死後に、相続や介護のことで子供たちに揉めてほしくないので、将来の手続きなどを今から相談・依頼したい。
  • 自分で会社を設立して事業を行ってきたが、そろそろ引退して誰かに事業を承継させたい。

相続発生後の手続き

1.被相続人が遺言を残していた場合 
 亡くなられた方(被相続人)が遺言を残している場合は、その遺言内容に従い、手続きがなされます。

2.被相続人が遺言を残さなかった場合
 一方で、遺言を残さずに亡くなった場合は、原則として各相続人が法定相続分に応じて、遺産を相続をすることになります。
 つまり不動産や預貯金債権は、法定相続分に応じて全相続人の「共有」となります。
 「共有」財産を処分する場合、共有者全員の同意が必要になるので、面倒な手続きが必要となる場合がほとんどです。

 そこで、具体的にどの遺産を誰がどう相続するのか、全相続人の間で話し合いなどで決めることがほとんどのケースです。
 そして、話し合いのみで解決すれば「遺産分割協議」という形で、話し合いで決まらなければ調停・審判手続きにより「遺産分割調停」あるいは「遺産分割審判」という形で遺産分割の方法が定まります。

3.具体的なケースで考えてみましょう 
 例えば、父親が亡くなった場合、相続人が母親(妻)と子供2人の3人で、遺産として居住用不動産(評価額3000万円)と預貯金1000万円とした場合を考えてみましょう。

 父親が遺言を残していれば、その内容に従い遺産の分割がなされます。例えば、居住用不動産を妻に、預貯金500万円ずつ子供2人に相続させる内容であれば、これに従います。
 一方で、遺言がなければ、居住用不動産も預貯金もすべて共有となります。具体的には、各持分は妻2分の1、子供が各4分の1ずつとなります。しかし、共有状態のままではその後の手続きが煩雑で、不動産を売却する際も3人全員の同意が必要になります。

 そこで、相続人3人で遺産をどのように分配するのか話し合いをし、解決を図ることができます。これを遺産分割協議といいます。
 例えば、相続人3人で上記遺言に従ったような内容の話し合いを行い、不動産は母親の単独所有として、預貯金を子2人が2分の1ずつ取得するという遺産分割協議を成立させることになります。
 3人の話し合いで解決しなければ、裁判手続き(調停・審判)によって解決がなされます。

 なお、被相続人の遺産の全部や大部分を特定の相続人にのみ相続させるという内容の遺言が作成されていることもありえます。
 その場合、被相続人の配偶者・子・親には、「遺留分」という権利があり、これを主張することができる場合があります。

当事務所に依頼するメリット

1.相続人や遺産の調査などを任せられる

 遺産分割手続きは、相続人が誰なのか、どのような遺産があるのか、の2点が非常に重要です。

⑴相続人調査
 相続人が配偶者と子供2人の3人しかいないと明らかな場合でも、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて調査する必要があります。戸籍を調べて、相続人が確かに配偶者と子供2人の3人しかいないことを明確にしておく必要があります。
 しかし、戸籍謄本の取得も実際に行う場合、面倒な手続きです。さらに、相続人も十名以上が予想されるケースでは一般の方が戸籍を取得することはかなり時間がかかるかと思います。
 弁護士に依頼することで、この負担が軽減されます。

⑵遺産調査
 遺産調査自体は、各相続人に事情を伺うなどして調べるほかありませんが、各相続人も存在を知らなかった遺産が発見されることもあります。同居している場合でもなかなか被相続人の財産を把握できていないのに、別居している場合はなおさらです。
 不動産に関しては名寄帳を取り寄せる、会社を経営していた場合ならば株主名簿などを閲覧するなどどして遺産を把握します。
 また、単に遺産の存在が分かれば事足りるわけではなく、その評価額を明らかにする必要があります。
 これら遺産調査も、一般の方が行うことは難しく、専門家である弁護士や公認会計士・税理士あるいは不動産鑑定士に依頼することが必要になるかと思います。

2.他の相続人とのやり取りを弁護士に任せられます

 遺産分割は、他の相続人らとの間での話し合い(協議)から始まるので、それまでの相続人間の関係性によっては、なかなかスムーズに話し合いが進まないことが少なくありません。
 また、互いに感情的な対応をしてしまい話し合いがこじれたり、そもそも連絡に応答してくれないということもあります。

 このような場合に弁護士に依頼をすると,弁護士があなたの代理人として他の相続人とのやり取りを行いますので,直接話し合いをすることによる精神的な負担が軽減できます。

3.他の専門家との連携~税金など

 相続の問題では、税金や不動産登記といった様々な対応が必要になることが多いです。
 例えば、土地の評価額について、相続税の場合は「路線価」が、固定資産税の場合は「固定資産税評価額」が基準になり、売却となるとこれらのほかに「実勢価格(時価)」「公示地価」「基準地価」などを基準に価格が設定されます。
 被相続人が会社経営を行っていた場合に、遺産にその会社の株式がある場合は、その株式の評価も必要になります。
 そのような場合は、公認会計士や税理士に算定を依頼する必要がありますし、相続税の申告も必要になります。
 当事務所では、公認会計士・税理士などと連携して、相続問題を一挙解決することも可能です。

4.早期の解決により、相続問題を次の世代に残さない

 遺産分割の話合いが進まないため、先送りにしてしまっていることもあるかもしれません。

 このような状況で、あなたに万が一のことあった場合に、遺された配偶者や子らが、あなたの親の相続の問題を解決しなくてはならないことになります。
 相続人間の協議がまとまらないうちに、他の相続人が死亡した場合には、さらに複数の相続がからみ、亡くなった他の相続人の配偶者や子らも当事者になり、遺産分割の参加者が増えるため、さらに解決が困難になることが起こりえます。

 当事務所では、迅速な解決の意識をもって、手続きを進めてまいります。
 あなたの相続の問題を次の世代に残さないよう早期に弁護士に相談することをお勧めします。