相続対策~その3~
財産をある程度まとめることができたら、生前において誰に何を分配するようにするか、あるいは死後に誰に何を分配するかを考えていくことになります。
たとえば、遺産として、①居住用不動産(評価額5000万円)、②預貯金(3000万円)、③現金(2000万円)があるとしましょう。合計1億円の評価になります。
そして、配偶者には①の居住用不動産を与え、残りの遺産(②と③)を配偶者と自分の子(子は1人しかいない)に与える、と決める、ということです。この場合、配偶者が75%の分配を受け、子が25%分配を受けることになります。
このような割合を考慮する前提として、将来における自分の介護をキチンとして欲しいということを考えたかもしれません。あるいは、子には遺産を渡したくなかったが、遺留分という制度を考えて仕方なく25%を子に分配することを考えたかもしれません。
そういった様々な事情や思いを考慮して、分配割合を決める必要があります。
そして、この資産承継を遺言によってするのか、生前贈与で行うかあるいは信託という方法で行うのか、様々な手段・方法があります。
さらに、税金のことも考える必要があります。
たとえば、生前贈与をする場合、どのように財産を承継させるかによって、最終的な納税額が異なってきます。具体的には、1年間の贈与額をどう設定するか、あるいは生命保険を活用するなど様々な相続税対策が存在します。