自筆証書遺言書保管制度
「自筆証書遺言書保管制度」をご存じでしょうか?
昨年7月10日から開始された制度で、私自身もまだ携わったことはありません。
「遺言」や「遺言書」という言葉自体はよく耳にする言葉かと思います。
しかし、遺言書を作成する場合、民法上厳格な要件を求められていることは、あまり知られていません。
そのため、遺言した方が亡くなった後、相続人らの間でその遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。
よく利用される遺言の形態として、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するもので、費用はかかりますが、自筆証書遺言に比べて安全な方法です。
一方で、自筆証書遺言の場合、かつては全て手書きで作成しなければならず、封筒に入れて保管し、さらに裁判所の検認手続きが必要など、一言でいえば面倒な方法でした。例えば手書きしなければならないということを考えますと、土地や建物を数件所有してる場合、その土地・建物の情報(所在や面積など)もすべて手書きで作成する必要がありました。
そこで、自筆証書遺言については、財産目録については手書きでなくても良くなり、また法務局で保管する制度ができました。この制度を利用した際は、裁判所での検認手続きも不要になります。自筆証書遺言制度がかなり使いやすくなったかと思います。
ただし、遺言書が有効かどうかと、遺言の内容が紛争を生み出さないかどうかは別問題です。
相続・贈与税の問題や相続人間の争いなど、遺言書の存在があることでかえって紛争を招いてしまったというケースも耳にすることがあります。
相続が「争続」になってしまったと言われることがありますが、配偶者や子のことを考えて遺言書を作成することが最も大事なことだと思います。