新型コロナ禍における債務整理
新型コロナウィルスの影響により負債の支払いが困難になっている方が多いかと思います。
昨年12月1日から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)が、新型コロナ禍により債務の返済に困っている方々についても運用できるようになりました。
①個人または個人事業主である(法人は利用できません)
②コロナの影響で収入が減り、返済が困難となっている
③2020年2月1日以前に借りた債務であること、または同年2月2日から10月31日の間にコロナ対応のために借りた債務であること
④2020年2月1日以前に期限の利益喪失事由がないこと
⑤会社員・会社役員なら原則税込み年収730万円未満であること(パート以外の配偶者等の年収は加算される)
⑥住宅ローンがある場合は、住宅ローンの年間返済合計額が年収の4割以上であること
⑦債務超過であること
⑧個人事業者で事業を継続する場合、将来の継続した収益の見込みがあること
上記①から⑧を満たす場合、被災ローン減免制度が利用できる可能性が高いです。
実際に利用する場合は
⑴ 一番債権額が大きな債権者に手続きを利用したいと伝え、「同意書」を発行してもらう
⑵ 弁護士会に支援の申し出をする。
という手続きが必要です。
この制度のメリットは、
①信用情報登録機関に登録されない(いわゆるブラックリストに載りません)
②一定の財産を残すことができます。
③原則として保証人に請求がされません。
自分も利用できるのか気になりましたら、当サイトの相談予約フォームを利用して(メールで回答します)、お問い合わせいただくか、各弁護士会にお問い合わせください。